東京ふらの会規約(会則)
(名称)
第1条
この会は東京ふらの会と称し、事務所を、東京ふらの会会長の定める所に置く。
(目的)
第2条
この会は、会員相互の親睦・交流・情報の交換を図るとともに、その共通する郷土愛のもと、北海道富良野、上富良野、中富良野、南富良野、占冠の各市町村(以下、北海道富良野沿線と略称す)の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
1.この会は、東京都及びその周辺の地域に居住する、北海道富良野沿線出身者、または、かって、北海道富良野沿線に居住したことのある者及び北海道富良野沿線にゆかりのある者により構成する。
2.この会に入会または脱会しようとする者は、この会の事務局に通知するものとする。
3.この会からの脱会は本人の自由意思による。但し、会員の行為がこの会の活動を著しく損なう場合は当事者に脱会を勧告または入会を制限することがある。
(事業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦・交流・情報交換に関する事業としての、総会・懇親会開催活動
(2) 故郷、北海道富良野沿線の繁栄に寄与する事業
(3) その他、この会の目的達成に寄与する事業
(役員と職務)
第5条
1.この会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名(1~3名)
事務局 1~2名(1名を事務局長、もう1名を事務局次長とする)幹事が兼務
会 計 1~2名(1名を会計(正)、もう1名を会計(副)とする)幹事が兼務
幹 事 若干名(6~10名)
名誉職 若干名(1~5名)
2.会長はこの会を代表し、会務を総轄する。
3.副会長は会長を補佐し、会長がなんらかの理由により職務を行えない時、その職務を代行 する。
4.事務局は会長の指示により、この会の事業を円滑に運営ならしめる事務局業務を執り行う 。
5.会計は会長の指示により、この会の会計業務を執り行う。
6.幹事は会長の指示により、この会の事業を円滑ならしめるための個々の業務(含む事務局 &会計業務)を執り行う。
7.名誉職は会長の指示により、若干名を置く。この会の会長、副会長、幹事経験者、または この会の事業を円滑に執り行う提案ができる識見者を充てる。
(役員の選任及び任期)
第6条
1.会長、副会長、事務局、会計及び幹事は、この会の総会にて選任・承認する。
2.役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は再任することをさまたげない。特に、会長の再任は2回迄を原則とし、再任が3回 以上となる場合は総会にて出席会員の過半数以上の総意にもとづくものとする。
(会議)
第7条
1.この会の会議は総会・懇親会と役員会、幹事会から構成される。
2.総会・懇親会および役員会、幹事会は会長が召集する。
3.総会・懇親会は毎年1回これを開催し、この会の事業計画、収支予算、決算及び運営に関 わる重要事項を審議する。また会長が必要と認めた場合、臨時の総会・懇親会を開催する ことができる。
4.役員会及び幹事会は会長が事業運営上必要と認めたときこれを開催する。役員会は第5条 に規定する役員(含む名誉職)の出席にて開催され、この会の運営に関わるすべての事柄(含む役員の選任)を決定する。幹事会は役員会を補完するかたちで役員(除く名誉職) の出席にて開催され、役員会と同様の議決権を有する。役員会並びに幹事会は役員の過半数の出席で成立し、議事の決定は出席者の過半数で可決される。
5.役員会、幹事会の議長は、会長または副会長がその任にあたる。または、会長の指示によ り、事務局長または事務局次長がその任にあたることも可とする。
(会計)
第8条
1.この会の収支、予算などの会計業務を行うため、会計を置く。
2.会長は幹事の中から会計業務を行う会計(正)を指名することができる。
3.会長は必要に応じ、幹事の中から会計(副)を指名し、会計(正)の業務を補佐させると共に会計の業務を委嘱することができる。
4.この会の事業を行うための、入会金ならびに年会費の徴収は行わない。
5.この会の事業を行うための必要な経費、費用は、総会・懇親会に参加するための会費、寄付金、その他をもって、これに充当する。特別の会費を徴収する必要がでてきた場合は、会長が発案し、役員会または幹事会で議決し、総会にて承認を得るものとする。
6.この会の会計年度は、前回の総会・懇親会当日から、総会・懇親会の前日までとする。
(事務局)
第9条
1.この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.会長は幹事の中から事務局を総轄する事務局長を指名することができる。
3.会長は必要に応じ、幹事の中から事務局次長を指名し、事務局長代理を委嘱することができる。
(役員会、幹事会等への委任)
第10条
1.役員会または幹事会は、この規約に定めるもののほか、この会の運営に関する必要事項について定め、決定することができる。
2.前項に定めるもののほか、必要な事項は会長が定めることができる。
(附則)
本会則は東京ふらの会会則(昭和56年11月20日施行、平成2年11月改定)
を現行の東京ふらの会の活動に合わせ改定したものである。
この東京ふらの会規約(会則)は、総会・懇親会において承認をうけた日から施行される。